和田 慎也
大阪和音法律事務所
7月5日夜間から翌朝までの長時間滞在は、対象者と対象者2の不貞関係の立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
調査結果によると、7月5日の午後10時ごろから翌日午前8時30分頃まで対と対2が対宅に滞在していた事実を認定できる。上記滞在が宿泊を伴う時間帯であり、約10時間半と長時間にわたることを合わせて考慮すると、対と対2が肉体関係をもったことは十分推認できる。よって、調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。
対象者と対象者2のラブホテルでの行動について、不貞行為を認定できる根拠はありますか?
対と対2がラブホテルから出てくる約2時間半〜4時間半前に対2の自動車がラブホテルに停まっているところは確認されており、対と対2が出てくるまでその場から動いた様子はない。そして、対と対2はラブホテルから出てきてからその場から動いた様子はない。そして、対と対2はラブホテルから出てきてから曽於自動車に乗り込んでラブホテルを離れている。その点からすると、対と対2は一緒にラブホテルに入り、その後ラブホテルを出るまで2人で一緒の部屋にいたものと推認できる。対と対2の間に不貞行為があったことは十分認定できると考える。よって、調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性も高いと考える。
10月7日の午後、対と対2が実際にラブホテルに滞在していたと認められる根拠は、どのような調査結果に基づくものですか?
調査結果によると、10月7日の午後4時33分頃に対がラブホテルから出てきた事実は確認できる。ほぼ同じ頃、女性がラブホテルから出てきたところも確認できるが、写真に顔が鮮明に写っていないため、その女性が対2であるという点はやや不確実さが残る。ただ、その他の日の接触の場面の写真と合わせて考えれば、当該女性が対2であるとの認定も不可能ではないと考える。他方で、対と対2がラブホテルに入った場面は調査結果から確認できないが、2時48分頃からそのラブホテルに駐車されていた自動車に2人が乗り込み、ホテルを離れていること、2時48分以降2時間弱にわたって対と対2はラブホテルで2人で滞在していたという事実を認定することは可能と考える。よって、対や対2側から不貞行為の不存在に関する有力な反証が出されない限り、調査結果は不貞の立証として十分と評価できると考える。
対と対2がラブホテルに約3〜4時間滞在していた事実は、不貞行為の立証としてどの程度の証拠力を有すると考えられますか?
対と対2が2人でラブホテルから出てくるところが確認されており、しかも対と対2がラブホテルに入った時点(と推認される)時点から、2人がホテルから出てきた時点まで3〜4時間とまとまった時間が経っていることを考慮すると、調査結果から、対と対2がラブホテルで不貞行為を行った事実を認定することは可能と考える。調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。